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保険契約前に遺族年金を把握せよ!子育て中に親が死亡したらいくら必要?

protection, family, society-5080948.jpg 家計・不要品処分

こんにちは!ちるだ家のつま実です。今回は我が家の生命保険の必要性について考察しました。夫婦2人共働き(会社員)+子供2人の4人家族を想定して計算しました。似た家族構成の方の参考になれば幸いです!

1.遺族年金の種類について

夫婦のどちらかが死亡した時、受給することができるのが遺族年金で、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二つがあります。前者は国民年金加入者、後者は厚生年金加入者対象になります。我が家は2人とも会社員なので、どちらが死亡した場合でも両方の遺族年金がもらえます。

2.遺族基礎年金は共働きでももらえる?

遺族基礎年金の受給要件は生計を維持されていた家族。年金未納期間があると、対象にならない場合があります。共働き夫婦の場合に特に気をつけないといけないのは所得制限です。前年の収入が850万円未満、または所得が655.5万円以下であることですね。企業によりますが、会社員だと主任・課長くらいになるとこの所得制限から外れてしまいますね。受給要件を満たしている場合、年間受給額はおよそ123万円。月々に直すと10万円ちょっとですね。子供が18歳以上になると受給額は下がり、6.5万円/月になります。子供が高校卒業するまでにある程度貯金を作っておく必要がありそうですね。

(遺族基礎年金の受給要件・支給金額についてはこちら→https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html)

(生計維持の定義はこちら→https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/20160824.html)

(収入と所得の違いについてはこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm)

3.遺族厚生年金は妻死亡時にもらえないかも?

遺族厚生年金は会社員など厚生年金を収めていた人が受給できる年金です。国民年金保険料を2/3以上収めていれば受給できます。ただ、受給要件は妻が死亡した時と夫が死亡したときで年齢制限が異なります。夫が死亡したときは妻がいくつであっても受給できますが、妻が死亡したときは夫が55歳以上でないと受給要件を満たさないそうです。専業主夫世帯は注意が必要ですね!我が家はまだ夫が30代なので、私が死亡した場合の遺族厚生年金はしばらく受給出来ないなぁ…。

遺族厚生年金の支給額の計算はめっちゃ複雑ですが、ものすごく割愛して概算を計算しました。まず基本給+住宅手当+家族手当の額を25万円とします。加入年数が25年未満の場合は25年として計算されるので、下記式の通りになります。

(25万円 × 0.005481 × 300ヶ月) × 3/4 = 約30万円/年

月々にすると2.5万円ですね。うーん、月々納めている金額から考えると少ない気がしちゃいますね。

(遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いはこちら→https://www.hokende.com/life-insurance/pension/columns/3_shufu/23)

(厚生年金受給額早見表はこちら→https://lify.jp/public/pension-public/article-2185/)

(妻死亡時の夫遺族年金受給に関する記事→https://sure-i.co.jp/journal/pension/entry-108.html)

4.2種類の遺族年金合わせていくらもらえる?

以上、二つの遺族年金について計算してみました。我が家の受給額(月額)は下記の通りです。

夫死亡妻死亡(夫55歳未満)妻死亡(夫55歳以上)
遺族基礎年金10万円10万円10万円
遺族厚生年金2.5万円0円2.5万円

18歳未満の子供2人の場合で計算しました。

5.子供2人の我が家に保険は必要?

生活費の全てを遺族年金で賄うのは難しいですが、月10万円あればかなり家計は助かります。我が家の月々の生活費(予定)は34万円※くらいなので、夫死亡時は妻が21.5万円稼げていれば、妻死亡時は夫が24万円稼げていれば、生活は成り立ちます。ただ、教育費の貯金をする場合は+αの手取りが必要ですね。教育費の貯金が貯まるまでは掛け捨ての生命保険で、死亡リスクに備える必要がありそうです。

※夫婦2人の生活費に、子供一人当たりの養育費の平均値を足した額で計算しました。

我が家の夫婦どちらかが死亡した場合、生活費は各々稼ぎ、教育費については掛け捨ての定期保険で賄うのが良さそうだという結論になりました。子供2人の教育費は下記の通り概算しています。

(中学100万円 + 高校300万円 + 大学500万円) × 2人 = 1800万円

キリよく2000万円が受け取れる定期保険に入っておけば、教育費の心配は無くなりそうですね。保険金の受取人を配偶者と子供にしておけば、相続税も控除範囲内のために無税のようです。受取人や契約者を誰にするかによって、保険金受け取り時にかかる税金の種類が変わるようなので、注意が必要です。

(保険金受け取り時にかかる税金についてはこちら→https://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/tax/)

(相続税の基礎控除額計算はこちら↓)

6.終わりに

以上、ちるだ家の夫婦どちらかが死亡リスクに備える保険内容について考えてみました。死亡したときだけでなく、病気や怪我で働けなくなった場合についても今後計算する予定なので、完了したら記事にさせていただきます。

共働き夫婦の参考になれば幸いです。